山梨県甲府市の医療法人恭栄会 今井循環器呼吸器科 【内科・循環器科・呼吸器科・小児科】

かかりつけ医について(必読)

  日常的な診療や健康管理を行ってくれる身近なお医者さんの事を「かかりつけ医」と呼んでいます。入院治療や精密検査が必要になった場合は、総合病院へ受診をして頂く事になりますが、現在、総合病院での診察は、その目的や病気の詳細を記した紹介状が必要となっています。その為、普段から健康相談や風邪等の病気を診てくれる「かかりつけ医」を持っておく事が大切です。「かかりつけ医」を持つには、互いの信頼関係を保ち、健康相談がある場合や病気になった場合は、まず「かかりつけ医」に相談し、はしご受診で病状が悪化してから来院しない、しばらく治療の継続が必要と判断された方については、自己判断で治療を中断して病状を悪化させない、再診で通院されている他の患者様の予約枠や診察検査の機会が失われる事になる為再診予約を無断キャンセルしない、等、診療を受ける患者さん側についても真摯な姿勢が不可欠で、普段からのお付き合いが大切です。ご自身やご家族の健康状態、持病など包み隠さず話し合える「かかりつけ医」を持ち、いざ病気になった時に、どの診療科へ受診したら良いのか慌てないためにも、健康情報を共有できる「かかりつけ医」を持つ事が、安心の第一歩になります。


ルールやマナーについて(必読)

 昨今、多くの医療機関の口コミ情報に抽象的な批判が並んでいます。我々医療従事者は、誰隔てなく一生懸命に治療を行い、患者様の健康を守っていく努力をし、病気を良い方向へと導くために、生活の改善指導や治療中断の注意等をさせて頂く事があります。ただ、その受け止め方は千差万別で、残念ながらアドバイスを非常に感じが悪く傲慢な態度であると批判的に受け止める方や、嫌がらせ行為をするなど、長年開業を営んでおりますと、大変多くご来院頂く患者様の中には、クレマーやモンスターペイシェントと呼ばれる方が一定数いらっしゃいますクレマーの自分本位・自分勝手の言動は、どの業種においても由々しき問題になっており、実に医師の8割以上が遭遇するとされるモンスター・ペイシェントに対しては、各医療機関で対策マニュアルを準備するなど悩みが尽きる事がありません。睡眠剤や安定剤など、特定の薬剤を執拗に希望したり、診療ガイドラインを鑑み適応外と考えられる治療や紹介の要求、不適当と考えられる診断書等の作成や書面の修正要求、再診時予約制に伴う予約外の待ち時間や感染対策を無視したクレームをされる方もいらっしゃいますが、当院では、現状この様なご要望にはお応え出来かねます。この他、ご自身以外の患者様への配慮がなく、身勝手で理不尽なご要望を持つ方へは、他院での治療や受診をお勧めしていますもし当院の対応が不十分であると感じ、互いの信頼関係の構築が難しい様でしたら、通院が継続されている状況を前提に転院の紹介状をご用意しますので、お申し出下さい。又、限られた診察時間内で全ての方に100%ご満足頂く事は、極めて困難であり、当院では「かかりつけ医」の役割を超えた精密検査や治療を行う事は出来ませんので、何卒、ご了承下さい。

注)インターネット上での誹謗(ひぼう)中傷対策を強化するため、法務省は令和4年7月7日より侮辱罪の法定刑を引き上げ厳罰化し、懲役刑を導入しました。罰則の引き上げに伴い公訴時効も1年から3年に延びる事になります。また、令和4年10月1日からインターネットに悪質な投稿をした人の身元の開示手続きを簡略化する「改正プロバイダー責任制限法」が施行されています。ネットは不特定多数の人がアクセスし閲覧できる為、名誉毀損の要件となる「公然性」があり、ネット上の誹謗中傷行為で、他人の社会的評価を害した場合には、民法上の名誉毀損罪となり、抽象的な指摘によって人を侮辱した場合には刑法231条の侮辱罪に該当し、名誉毀損罪と同じく他人の社会的評価を下げる行為です。業務に支障がでる場合は、偽計業務妨害罪が成立する場合も御座いますのでご留意下さい。 今後、事実歪曲を含む悪質な嫌がらせ・誹謗中傷口コミ投稿に対しては、名誉毀損・信用毀損・侮辱罪・賠償請求(慰謝料50〜100万円)・告訴を含めた法的措置を行う場合が御座います

暴言・暴力・迷惑行為への対応について

 当院では、暴力の予防と対策の第一の姿勢を「暴力は許さない」とし、暴力が発生した場合、被害職員を守り、組織的対応をすることとしています。次のような暴言・暴力・迷惑行為があった場合、退去を命ずる或いは、躊躇なく警察介入を依頼することがあります。

1. 大声や奇声、暴言または脅迫的な言動により、他の利用者や職員に迷惑を及ぼすこと
2. 来院者および職員に対する暴力行為、もしくはその恐れが強い場合
3. 解決しがたい要求を繰り返す等、職員業務の妨害行為(必要限度を超えた電話の強要等)
4. 職員にみだりに接触すること、卑猥な発言など公然わいせつ行為やストーカー行為
5. 正当な理由もなく院内に立ち入り、長時間とどまること
6. 医療従事者の指示に従わない行為(院内での飲酒・喫煙等)
7. 施設管理権に基づき、了承を得ずに院内の撮影や会話を録音をすること
8. 謝罪や謝罪文を強要すること
9. 院内の機器類の無断使用、持ち出し、または器物破損行為
10. その他、他の利用者や迷惑と判断される行為、診療に支障をきたす迷惑行為

※このような行為は当事者と医療関係者との信頼関係を損ないます。
※予めご了承いただくと共に、ご理解とご協力をお願いいたします。

【参考】暴力被害から医療従事者を守る法律

  • 医療従事者や患者に対して殴る・蹴る・胸倉をつかむ等の暴力行為をする(暴行罪)
  • 上記、暴力行為により負傷させた場合(傷害罪)
  • 医療従事者や患者に暴言を浴びせる(侮辱罪)
  • 院内の設備や備品を破壊する(器物損壊罪)
  • わざと大声や奇声を発したり、居直り続けて業務を妨害する(威力行為妨害罪)
  • 正当な理由がないのに院内に侵入し、退去指示に従わない(住居侵入罪・不退去罪)
  • 土下座させたり、謝らせたりする(強要罪)




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