令和5年5月8日をもって、感染症法における新型コロナウイルス感染症が5類へ変更された以降、新型コロナに罹患した場合の制限が撤廃され、インフルエンザ感染症と同等の扱いになっています。 【令和5年5月8日以降の感染時の対応】 発症日(無症状の方は検査日)を0日目として、発症後5日間、かつ、症状軽快から24時間を経過するまでの間は外出を控えることを推奨 ★濃厚接触者としての特定や制限は撤廃されます。 ★感染後に学校へ通学を再開する際の治癒証明の提出も不要とされています。 ◎10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者との接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮をお願いします。 【令和5年5月7日迄の感染時の対応】 【厚生労働省が示す退院基準の追加改定(令和4年9月7日以降〜)】 発熱等の症状が出てから7日間経過し、かつその症状が軽快後24時間経過した場合8日目解除 但し10日間が経過する迄は、感染リスクが残存する為、自主的な感染予防行動配慮必要 A症状がある場合(入院した場合) 症状が出てから10日間経過し、かつその症状が軽快後72時間経過した場合11日目解除
B症状がない場合(無症状病原体保持者または検査陽性者) 検査のために検体をとった日から7日間を経過した場合8日目解除 但し、5日目に検査キットで陰性が確認されれば、6日目に解除可 <復職にあたり職場からPCR検査による陰性確認を求められた場合> ※隔離措置後2週間は陽性率が高い事から、少なくとも措置後7日間空けての検査推奨 【濃厚接触者の自宅待機(健康観察期間)】 令和4年7月25日の国からの事務連絡により、待機期間が短縮されました。 ※変更前:感染者との最終接触日から7日間 → 変更後:5日間 (例)感染者との最終接触が3月1日の場合:待機期間終了日3月6日・待機解除日3月7日 ◎無症状・2日目と3日目の検査陰性確認の要件を満たせば3日目での解除へ短縮可。 |
風邪症状などでPCR検査の適応とならず、新型コロナウイルスの感染が不明確な状況で、通常の外来治療や自然経過で自覚症状が軽快し、既に発熱症状も治まっている場合、”いつから職場へ復帰して良いですか?”とのご相談を頂く機会が多い事から、「ヨーロッパ CDC の隔離解除基準」を参考にした職場復帰の目安をお知らせします。 ★「職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド第1版」より 一般社団法人日本渡航医学会・公益社団法人 日本産業衛生学会の共同監修 |